1952-04-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第28号 ○政府委員(佐藤達夫君) 先づ範囲を議定書に限りまして、この議定書を見渡して問題になるのは、Cの第二項の最後のところに「本日署名された平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならない。」と書いてあります。三ヵ月以上の期間を與える義務がありますが、三ヵ月以上何ヵ月ということはこちらの斟酌です。即ち立法に任されておる。 佐藤達夫